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個人情報保護方針

小矢部市の個人情報保護制度について「あなたの個人情報を守ります」

小矢部市が保有する個人情報の取扱いに関する基本的なルールを定めることにより、市政の適正かつ円滑な運用を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、平成17年4月に小矢部市個人情報保護条例が施行されました。

1 個人情報とは

個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日などの記述により、特定の個人を識別することができるものをいいます。職業や学歴、家族構成なども含まれます。

2 市が保有する個人情報を適正に取り扱うための主なルール

個人情報の取得の制限

個人情報は、原則として本人から取得します。個人情報を取得するときは、あらかじめ利用目的を明確にして、その目的の範囲内で、適法かつ適正な方法により取得します。原則として、思想や信条、信教についての情報は取得しません。

適正な管理

個人情報を利用目的の範囲内で、正確な状態に保つよう努めます。個人情報が漏れたりしないように適切に管理します。

利用提供の制限

原則としてあらかじめ特定した利用目的以外の目的に個人情報を利用、提供しません。市外部のコンピュータと通信回線で結び個人情報の提供することは、公益上特に必要があり、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるときにのみ行います。

3 市民の皆さんの権利の明示

開示の請求

市が保有する自分の個人情報の開示を請求できます。

開示することにより本人や第三者の利益が損なわれるおそれがあると思われる場合は、開示できないこともあります。

訂正の請求

開示された個人情報に誤りがあったときは、訂正の請求ができます。

利用停止の請求

開示された個人情報が適正に取り扱われていないときは、その利用の停止を請求できます。

4 上記請求に対する決定に不服がある場合の救済措置

開示の請求を行ったが、自分の個人情報が開示されない場合など、市の決定に対して不服がある方は、行政不服審査法による不服申立てができます。


市は、不服申立てがあったときは、「小矢部市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、再度決定を行います。

5 費用

公文書の作成に要する費用は、請求者の負担になります。

  • 公文書の大きさがA3判までのもの 1枚につき10円
  • 上記以外のもの 実費相当額

6 個人情報保護制度の実施状況

平成21年度の本制度の請求件数や開示・非開示の別についてとりまとめしております。

小矢部市個人情報保護条例

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